税制減免
インセンティブ | 主 要 内 容 | 関連法令 | |
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租税減免 | 条件 |
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経済自由 区域特別 法第16条① 租税特別 法第121条の2,3 |
対象 |
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基盤施設支援 |
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経済自由区域特別 法第18条 |
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外為取引自由 |
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経済自由区域特別 法第21条 |
申請手続き
経営活動支援
減免内容 | ||
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法的根拠 |
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賃貸 |
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賃貸料の減免 | 全額減免 |
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75%減免 |
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50%減免 |
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売却 | 全体生産量の50%~75%未満輸出事業 50%減免(国・公有財産)造成原価での売却、随意契約により可能 | |
資金支援 |
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各種規制緩和
主な内容 | |
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法的根拠 | 経済自由区域の指定及び運営に関する特別法 |
労働規制緩和 |
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首都圏整備計画法の適用排除 | A入居する外国投資企業に対し「首都圏整備計画法」第7条(過密抑制圈域における行為制限)、第8条(成長管理圈域における行為制限)、第12条(過密負担金の賦課徴収)、第18条(人口集中誘発施設の総量規制)及び第19条(大規模開発事業に対する規制)を適用しない。 |
金融環境の改善 | 万ドル以下の範囲内の経常取引時に外国通貨の直接取引 |
その他 | 国有・公有財産の50年以内の賃貸と研究施設物の建造が可能 |
外国人生活条件
主な内容 | |
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法的根拠 | 経済自由区域の指定及び運営に関する特別法 |
外国語サービスの提供 | 公文書を外国語で発給したり、外国語の公文書を受付・処理するなどの外国語サービスを提供 |
の提供 | 教育科学技術部長官の承認を得て外国教育機関の設立が可能 |
医療環境 |
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その他 |
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行政手続き支援
主な内容 | |
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計画の指定及び承認として見なす(経済自由区域法第8条) |
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告示または公告として見なす(経済自由区域法第11条) | 実施計画の承認が告示された時、草地法、山地管理法、農地法等39の個別法は許可等の告示、公告したものとみなす |